弁護士

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法人・個人のさまざまな法律問題にLET GROUPが対応いたします。


 
対応メンバー:【弁護士】加藤 健一郎

 
対応メンバー:【弁護士】守永 将大

 

法人の法律問題

法人が行う事業活動は、「人」「物」「金」が複雑に絡みあっています。
このため、これらに関するトラブルや紛争が頻発します。
事業活動を円滑に進め発展させていくためには、
【1】トラブル・紛争の発生を事前に予防すること(事前予防)
【2】トラブル・紛争が発生してしまったときには早期に解決すること(早期解決)
この2つが不可欠になります。
 
統合法律チームLET GROUPは、各専門士業の枠を越え、それぞれの専門的知見を総合して、
事業活動に伴うトラブルや紛争の事前予防、および発生してしまったトラブル・紛争の早期解決行い、皆様の事業活動の発展に寄与いたします。

 
契約書作成・チェック

当事者間の争いは、適切な契約書を事前に作成していれば避けられます。

債権の保全・回収

債権は保持しているだけでは意味がありません。迅速かつ適切な回収を図ります。

人事・労務問題

経営には不可避の人事・労務トラブルについて、事前対策および事後的対処を行います。

親族会社の経営トラブル

親族会社では会社運営の主導権を巡る経営トラブルが頻発します。

事業承継

企業経営者様の大きな悩みの一つ、次世代への円滑な事業の承継を支援します。

M&A(分割、合併、事業譲渡)

事業の改廃を図り、いかに各事業の運営効率を高めるかは需要な経営判断です。

事業再生・経営再建

不採算事業や債務を整理し、収益事業を核に事業の再生を図ります。

破産手続

破産は、関係当事者の経済的な再出発の第一歩です。準備・手続きをご支援します。

株主総会の運営

小規模な会社でも、株主総会は会社法の定め通りに運営する必要があります。

知的財産権(特許、商標等)

特許や商標といった知的財産権の保護は、現代社会では非常に重要です。

下請法・独占禁止法など

優越的な地位の濫用、不当な取引の強要などは法律で禁止されています。

税務問題・税務訴訟

税務当局の判断が必ず正しいというわけではありません。不当な課税と闘います。

海外展開(中国、ASEAN等)

発展が続く中国やASEANへの展開を、手続き面および法律面でサポートします。

IT関連法務

ソフトウエア開発、インターネット商取引等に関する法律問題についてご支援します。

フランチャイズ契約問題

フランチャイズ契約にまつわる様々な問題について法的解決をご支援します。

継続的取引契約問題

継続的取引契約における諸問題(契約終了、補償の要否等)につきご支援します。

コンプライアンス法務

コンプライアンス体制の確立は、企業の永続的な活動の基盤として大変重要です。

マンション管理組合法務

マンション管理組合における諸問題について、法的なご支援をいたします。

  

個人の法律問題

誰もが争いごとに巻き込まれたくないものです。
しかし、望んでいなくとも事件や事故などは不意に発生し、争いごとに巻き込まれてしまうことがあります。
そうした争いごとを解決するために、法律は大きな力になります。
 
統合法律チームLET GROUPでは、専門各士業の知識と経験を結集し、
法律面のみならず各専門家の立場から、みなさまが人生において不意に直面することになった争いごとを
早期円満に解決できるように助言・助力をし、みなさまの人生がより幸福なものになるように努めます。

 
遺言・相続・遺産分割

遺言や相続、遺産分割協議への対処について法律の専門家としてご支援いたします。

成年後見制度

ご高齢となり判断能力が低下した際には、財産管理等のため後見人が必要です。

離婚・不倫・親権等

夫婦関係にまつわる諸問題について、解決のお手伝いを致します。

借金問題・過払金返還

借金問題の適切な解決を図ります。また過払金があれば最大限の回収を図ります。

不動産賃貸借・売買

不動産の賃貸借や売買にまつわる各種問題の解決に、法的な支援を行います。

欠陥住宅問題

欠陥住宅にかかる補修、損害賠償等の問題について法的にご支援します。

土地境界紛争・近隣トラブル

土地境界紛争や近隣住民との生活上のトラブル等の解決のため、法的な支援をいたします。

交通事故被害・損害賠償

交通事故の被害に遭われた際の損害賠償請求について、専門家としてご支援いたします。

消費者問題(訪問販売等)

通信販売や訪問販売などでの不当表示・虚偽説明などで被害を被った方を支援致します。

犯罪の被害に遭った場合

犯罪の被害に遭われた方の、加害者に対する損害賠償請求や刑事告訴等をご支援します。

逮捕された場合

家族や身近な方が逮捕された場合、刑事弁護人として最大限の活動を行います。

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